学校法人令徳学園就業規則に基づき、1月11日15時開催の臨時理事会において、意見を聴取した上で、下記の通り懲戒処分を決定しましたので、公表します。
処分内容 停職1週間
停職期間 1月17日(月)〜23日(日)
理由 生徒に負傷を負わせたことに起因し、罰金刑が確定したことにより就業規則第58条の1の(4)の「学校教職員として故意または重大な過失により学園に損害を与えたとき」に該当するため
参考 学校法人令徳学園の就業規則では、懲戒について以下のように定めています。
(1)戒 告 誓約書を提出させ、戒告書を交付して将来を戒める。
(2)昇給停止 誓約書を提出させ、次期昇給を1年を超えない範囲内において、 延期する。
(3)減 給 誓約書を提出させ、給料を減額する。ただし、労働基準法第91条の制限を超えてはならない。
(4)降 給 誓約書を提出させ、給料を下位の号俸に降給する。ただし、労働基準法第91条の制限を超えてはならない。
(5)降 格 誓約書を提出させ、給料を下位の等級に降格する。ただし、労働基準法第91条の制限を超えてはならない。
(6)停 職 誓約書を提出させ、1日以上6か月以内の期間を定めて停職させ出勤を停止する。この場合において、その期間の給料は支給しない。
(7)免 職 本人の願い出によらず免職する。